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(目的)
第1条 この達は、統合幕僚監部における車両の管理及び運用を合理的、経済的ならしめ、あわせて安全運行の確保を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 車両の管理及び運用に関し、この達に示されてない事項については、関係法令及び訓令等の定めるところによる。
(責任及び権限)
第3条 総務課総務班長は、車両の管理及び運用並びに操縦手の監督についての一切の責任を負う。
2 総務課総務班車両係長は、総務課総務班長を補佐し、車両の維持管理及び 運用並びに操縦手に対する直接の指導・監督を行う。
3 総務課総務班配車係は、総務課総務班車両係長の監督を受け、車両の使用及び運行に関する手続、記録の業務を行う。
4 操縦手は、自己に割り当てられた車両の操縦、保存及び手入れに関する業務を行う。
(点検及び整備)
第4条 操縦手は、自己に割り当てられた車両の保存、手入れについて常に細心の注意を払い、所定の点検又は命ぜられた点検を行い、自己の車両の不備 故障を発見したときは、速やかに総務課総務班車両係長に報告し指示を受けなければならない。
分類番号:A−A4−A40
保存期間:30年
(駐車場)
第5条 防衛庁の駐車場の使用については、これを管理する機関の長の定めるところに従わなければならない。
(管 理)
第6条 総務課総務班長は、使用ひん度が少ない車両については、これを保管車両に指定し特定の操縦手を管理者に指定して、保存、手入、点検等管理に 遺漏のないようにするものとする。
2 総務課総務班長は、長期間にわたる車両の整備及び運用計画を立てて、車両が同時に損耗し、又は整備しなければならない状態をきたさないようにす るものとする。
(車両附属工具)
第7条 車両運行の場合、車両附属工具は、常に備付けておかねばならない。
2 車両附属工具の管理は、割り当てられた車両の操縦手及び保管車両の管理者が行う。
(携行部品)
第8条 車両には、定められた携行部品を備付けておかなければならない。
2 携行部品の管理は、操縦手が行う。
(給油)
第9条 総務課総務班配車係は、給油に際し車両ごとに走行距離と給油量を明確に記録整理し、異常を認めたときは、順序を経て総務課総務班長に報告するものとする。
(車両使用の原則)
第10条 車両は原則として、公用以外に使用してはならない。
2 車両の使用については、総務課総務班長の許可を受けなければならない。
3 車両の使用に際しては乱用を戒めるとともに、次の事項に着意するものとする。
(1)使用目的の重要度に応じて緩急順序を定めて使用すること。
(2)事前に周到な計画を作成して使用の適正化を図ること。
(車両の使用基準)
第11条 公務のため送迎に官用自動車を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)統合幕僚長及び統合幕僚副長
(2)各部長、報道官、首席法務官及び首席後方補給官
(車両の使用手続)
第12条 前条による使用の場合を除き、車両を使用する場合には、次の各号の手続きによる。
(1)車両の使用を請求するときは、使用する者が車両使用請求書(別紙様式第1)を総務課総務班車両係長を経て前日までに総務課総務班長に提出する。
(2)総務課総務班長は、これを審査し許可の認証をなし、これを総務課総務班配車係に回付する。
(3)総務課総務班配車係は、1日分をとりまとめ、能率的かつ経済的な配車計画をたて、これを車両配車計画表(別紙様式第2)に記入するとともに、 車両ごとに車両運行指令書(別紙様式第3)を作成し、操縦手にこれを交付する。
(4)操縦手は、車両の使用済後、車両運行指令書に使用者の署名をとり、これを総務課総務班配車係に提出する。
(5)記入済の車両配車計画表及び車両運行指令書は月ごとにまとめて、車両運行記録簿(別紙様式第4)の別冊として、総務課総務班車両係長の監督の下に総務課総務班配車係が保管するものとする。
(使用制限)
第13条 操縦手は、自己に割り当てられた車両をみだりに他の者に操縦させはならない。
(安全運行)
第14条 総務課総務班長は、必要に応じ安全運行のための指示を行う。
(車両事故)
第15条 操縦手は、操縦に起因して他に被害を与え、又は他より被害を受けたと判断したときは、直ちに停止してこれを確認しなければならない。
2 現場における事故処理は、おおむね次のとおりとする。
(1)負傷者を生じた場合は、最寄り病院に収容する等の処置を他に優先して行うものとする。
(2)現場の保存に努めるとともに、総務課総務班長に報告し、あわせて最寄りの警察機関に通報するものとする。
(事故報告)
第16条 総務課総務班長は、事故が発生した場合は、速やかに機宜の処置を講ずるとともに、総務部長に報告しなければならない。
(車両管理月報)
第17条 総務課総務班長は、車両管理月報(別紙様式第5)を翌月10日までに総務部長に提出しなければならない。
(統計)
第18条 総務課総務班長は、次の各号に掲げる統計を作成し、車両の管理並びに運行の能率及び経済化を図らなければならない。
(1)車両使用及び運行に関する統計
(2)燃料油脂等の消費に関する統計
(3)車両用部品及び消耗品に関する統計
(4)車両修理費に関する統計
(5)事故に関する統計
(6)その他必要と認める統計
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。