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第1条 この達は、統合幕僚学校の職員(学生を含む。以下同じ。)の健康管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(健康管理の推進)
第2条 課長及び研究室長は、常に職員の健康状態の把握に努め、必要に応じ適切な措置をとるものとする。
(健康管理者)
第3条 防衛庁職員の健康管理に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第31号)に定める健康管理者としての事務は、総務課長が所掌するものとする。
2 健康管理事務を補佐する者として、健康係を置くものとし、人事係長をこれに充てるものとする。
(健康診断)
第4条 職員の定期健康診断は、目黒基地健康管理規則(平成6年航空自衛隊幹部学校達第9号。以下「規則」という。)第14条により実施するものとする。
2 前項のほか、特に必要があると認められるときは、臨時にその都度実施するものとする。
(特別健康診断)
第5条 職員の特別健康診断は、規則第16条により実施するものとする。
(診療)
第6条 職員が目黒基地の医務室を利用する場合は、規則第7条によるものとする。
(伝染病患者の報告及び防疫)
第7条 伝染病患者の報告及び防疫は、規則第25条に定めるところによる。
附則
この達は、平成18年3月27日から施行する。