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(目的)
第1条 統合幕僚監部の支出負担行為担当官及び契約担当官(以下「契約担当官等」という。)が締結する契約の適正化を図るために設置する契約審査会について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 統合幕僚監部の契約担当官等が締結する契約にかかわる事項を審査するため、統合幕僚監部に契約審査会(以下「審査会」という。)をおく。
分類番号:C−C2−C21
保存期間:30年
(構成)
第3条 審査会における会長及び委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 会長 総務課会計室長
(2) 委員 総務課会計監査官
総務課会計室予算係長
総務課会計室経理係長
総務課会計室契約係長
総務課会計室補給係長
総務課会計室原価計算係長
その他会長が指定する者
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が会長の職務を行う。
(審査会の開催)
第4条 審査会は、原則として調達要求の都度開催するほか、第6条に規定する審査対象事案以外についても、会長が必要と認めた場合には開催することができる。
(審査会の運営)
第5条 審査会の運営は、次のとおりとする。
(1) 会長は、審査会を主宰する。
(2) 審査会は、原則として委員全員の出席をもって審査をするものとする。
ただし、委員が欠けたとき、又はやむを得ず出席できないときは、その代理者が出席するものとする。
(審査対象事案)
第6条 次の各号に掲げる調達について審査を行う。ただし、会長が審査する必要がないと認めたものについては、審査を行わないことができる。
(1) 調達要求金額が250万円を超える工事又は製造をさせるとき。
(2) 調達要求金額が160万円を超える財産を買い入れるとき。
(3) 調達要求金額が80万円を超える物件を借り入れるとき。
(4) 調達要求金額が100万円を超える前各号以外の契約をするとき。
2 前項のほか、同一年度内に反復して調達するもので、既に審査されたものと同一の場合は、審査を省略することができる。
(審査項目等)
第7条 審査会における審査は、次の各号に掲げる項目に関し、別紙様式により行うものとする。
(1) 契約方式の採用の適否に関すること。
(2) 選定しようとする相手方及び選定の理由に関すること。
(3) その他会長が必要と認めた項目
(審査結果)
第8条 会長は審査結果を取りまとめ、別紙様式に所要の記載及び押印するものとする。
(説明員)
第9条 調達要求書を作成した調達要求元担当者等は、説明員として審査会に出席しなければならない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は総務課会計室契約係が行う。
附則
この達は、平成18年3月27日から施行する。