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(目的)
第1条 この達は、統合幕僚学校における校務を計画的に管理し、校務運営の能率向上を図り、もつてその任務を効率的に達成するため、校務運営計画の作成等に関し必要なことを定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 年度統合業計達 「年度自衛隊統合業務計画に関する達(自衛隊統合達第13号(18.3.27))」をいう。
(2) 年度統合業計 「年度統合業計達第2条第5号」に規定するものをいう。
(3) 校務運営計画 統合幕僚学校における年度の運営計画をいう。
(4) 課長等 総務課長、教育課長及び研究室長をいう。
(校務運営計画の構成)
第3条 校務運営計画の構成は、校務運営基本計画と校務運営細部計画をもって構成する。
2 校務運営基本計画は、次の各号に掲げる区分により、構成する。
(1) 方針
(2) 実施要領
ア 教育訓練
イ 調査研究
ウ 総務管理
3 校務運営細部計画は、次の各号に掲げる区分により、実施時期等を具体的に表示したものをもって構成する。
(1) 全般業務予定表
(2) 業務別計画
ア 教育訓練
イ 調査研究
ウ 総務管理
分類番号 A―A0―A01
保存期間 30年
(3) 業務支援計画
(4) 業務被支援計画
(校務運営計画の作成日程)
第4条 総務課長は、対象年度の校務運営計画作成のための日程を課長等に通知する。
(校務運営計画案の作成)
第5条 課長等は、校務運営計画案を作成するための資料を作成し、作成日程に従い総務課長に通知する。
(資料の様式)
第6条 課長等が総務課長に通知する各種資料の様式は、年度統合業計達に準じて総務課長が定める。
(校務運営計画の決定)
第7条 総務課長は、予算の成立後、校務運営計画案に所定の修正を行い、学校会議において審議のうえ決定する。
(年度統合業計案作成のための資料提出)
第8条 総務課長は、年度統合業計達第10条及び第12条の規定に基づき、年度統合業計案作成に必要な資料を統合幕僚監部防衛計画部長に通知する。
(年度統合業計及び校務運営計画の修正)
第9条 課長等は、年度統合業計及び校務運営計画を修正する必要がある場合は、修正資料を総務課長へ通知する。
2 総務課長は、前項の規定により通知された資料に基づき、修正のための処置を行う。
第10条 課長等は、校務運営計画の実施状況を分析検討し、主要な問題点及び対策について、当該年度の終了後、速やかに総務課長に通知する。
2 総務課長は、年度統合業計達第19条の規定に基づき、前項の規定により通知される資料により実施状況報告案を作成し、統合幕僚長に報告するための処置を行うものとする。
附則
この達は、平成18年3月27日から施行する。